住宅資金計画と「相続時精算課税制度」
2006年 12月 29日
私が住宅資金計画をお客様と一緒に考える際、必ず「相続時精算課税制度」が活用できないか検討していただいています。
理由は支払利息の総額を減らしたいからです。
「相続時精算課税制度」の概要を少し説明したいと思います。
現在、高齢者の方が多くの資産を持たれています。
平均寿命の延びにともない相続の起こる年齢が高くなりました。
そのため、住宅購入や教育費などお金が一番必要な30代・40代にお金が渡らない状況があります。高齢者世代からお金が必要な世代への早期資産移転を目的にこの制度ができました。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
「相続時精算課税」を選択すると贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に贈与財産と相続財産とを合計して計算した相続税額から贈与税相当額を控除する事で贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
この制度には特別控除額が2500万円あり、その範囲内であれば贈与時に納税が発生しない事になります。
さらに、贈与者の年齢要件が緩和された「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」も平成19年12月31日まで延長されています。それに該当すれば、2500万円の特別控除のほかに1000万円の住宅資金特別控除額を控除できます。
ただ制度の利用にあたっては適用対象者の年齢要件や申告要件があり、
一度「相続時精算課税」を選択したら「暦年課税」に戻れないなど、注意点も多く
税務署や税理士の先生にご相談してから利用する必要があると思います。
もし、この制度を利用して1000万円の贈与を受けたとします。
そうすると住宅ローンの借入を1000万円減らす事ができる。
1000万円を30年間・3%で借りた支払利息の総額は約518万円となります。
今の1000万円が1518万円の価値になります。
そのぶん外に出ていくお金を減らし、子供の老後資金を約500万円増やす事ができる。
賃金の上昇がそれほど見込めない30代の住宅購入事情を考えると、この制度を
利用できる方は積極的に利用されたらいいと思います。 /staff(ito)
理由は支払利息の総額を減らしたいからです。
「相続時精算課税制度」の概要を少し説明したいと思います。
現在、高齢者の方が多くの資産を持たれています。
平均寿命の延びにともない相続の起こる年齢が高くなりました。
そのため、住宅購入や教育費などお金が一番必要な30代・40代にお金が渡らない状況があります。高齢者世代からお金が必要な世代への早期資産移転を目的にこの制度ができました。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
「相続時精算課税」を選択すると贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に贈与財産と相続財産とを合計して計算した相続税額から贈与税相当額を控除する事で贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
この制度には特別控除額が2500万円あり、その範囲内であれば贈与時に納税が発生しない事になります。
さらに、贈与者の年齢要件が緩和された「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」も平成19年12月31日まで延長されています。それに該当すれば、2500万円の特別控除のほかに1000万円の住宅資金特別控除額を控除できます。
ただ制度の利用にあたっては適用対象者の年齢要件や申告要件があり、
一度「相続時精算課税」を選択したら「暦年課税」に戻れないなど、注意点も多く
税務署や税理士の先生にご相談してから利用する必要があると思います。
もし、この制度を利用して1000万円の贈与を受けたとします。
そうすると住宅ローンの借入を1000万円減らす事ができる。
1000万円を30年間・3%で借りた支払利息の総額は約518万円となります。
今の1000万円が1518万円の価値になります。
そのぶん外に出ていくお金を減らし、子供の老後資金を約500万円増やす事ができる。
賃金の上昇がそれほど見込めない30代の住宅購入事情を考えると、この制度を
利用できる方は積極的に利用されたらいいと思います。 /staff(ito)
by sumai-okane
| 2006-12-29 23:49
| 京都の実務派FPが駆ける!